
退去時のクリーニング費用って?「原状回復ガイドライン」をわかりやすく解説!
「退去するときって、クリーニング費用はいくらかかるの?」
「普通に生活していただけなのに、修繕費まで払うの?」
「そもそも“原状回復のガイドライン”って何?」
賃貸物件に住んでいると、一度は気になるのが退去時にかかる費用ではないでしょうか?
特に「原状回復」という言葉を聞くと、
「入居したときの状態に全部戻さないといけないの?」と思ってしまいますよね。
実は、原状回復=入居したときの新品の状態に戻すこと、という意味ではありません。
今回は、賃貸物件を退去するときに知っておきたい「クリーニング費用」と「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について、できるだけ分かりやすく解説します!
※この記事は一般的な情報をまとめたもので、個別の契約内容やトラブルについての法的判断を行うものではありません。実際の負担については、賃貸借契約書や特約の内容をご確認ください。
そもそも「原状回復」ってなに?
まず知っておきたいのが「原状回復」という言葉です。
原状回復というと、
「入居したときの状態に戻すこと」
と思われがちですが、国土交通省のガイドラインでは、単純に「入居時の状態へ完全に戻す」という意味ではありません。
通常の使用による損耗や経年変化については、原則として借主が負担するものではなく、借主の故意・過失や通常の使用を超えるような使い方によって生じた損耗・毀損などが借主負担となる、という考え方が基本です。
つまり、
普通に生活していて自然に発生するもの
↓
原則として借主負担ではない
故意・不注意などによって生じた傷や汚れ
↓
借主負担となる可能性がある
というイメージです。
退去時の「クリーニング費用」って何?
退去後には、次の入居者が気持ちよく暮らせるように、室内の清掃が行われます。
例えば、
・床の清掃
・水回りの清掃
・キッチンの清掃
・浴室・洗面所の清掃
・トイレの清掃
・その他室内の清掃
などです。
この費用をハウスクリーニング費用・ルームクリーニング費用などとして、借主が負担する契約になっている場合があります。
ここで重要なのが、
「クリーニング費用を借主が負担する」と契約書に書いてあるか?
という点です。
⚠️ 「クリーニング費用=必ず借主負担」ではない?
ここは少し注意が必要です。
原状回復については、経年変化や通常損耗は原則として貸主負担という考え方があります。
一方で、賃貸借契約の中にクリーニング特約が設定されているケースもあります。
国土交通省のガイドラインでは、クリーニング特約について、
・借主が負担する内容・範囲が示されているか
・通常損耗についても負担する趣旨や具体的な範囲が明記・説明されているか
・費用が妥当か
などを踏まえて、その有効性が判断されるとされています。
そのため、
「ガイドラインでは貸主負担だから、契約書に何が書いてあっても払わなくていい」
という単純な話ではありません。
反対に、
「クリーニング特約があるから、どんな金額でも必ず払う」
というわけでもありません。
契約内容をしっかり確認することが大切です。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」って何?
ここで登場するのが、国土交通省の
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
です。
これは、賃貸住宅の退去時に起こりやすい原状回復をめぐるトラブルを防ぐため、費用負担の考え方などを整理した一般的な基準です。
ただし、ここで覚えておきたいのが、
ガイドライン=そのまま法律、ではない
ということ。
実際の賃貸借契約では、契約書や特約などの内容も重要になります。
国土交通省も、契約前に原状回復の内容や特約を確認し、不明な点があれば不動産業者や貸主に確認するよう案内しています。
具体的にはどんなものが借主負担になるの?
ここでは、あくまで一般的な考え方として見てみましょう。
通常の使用・経年変化の例
例えば、
・時間の経過による壁紙の日焼け
・普通に生活することで生じる床などの経年変化
・通常の使用による設備の劣化
などは、原則として借主の負担とはならない考え方があります。
借主負担になる可能性があるもの
一方で、
・タバコによるヤニ・臭い
・掃除を怠ったことによる著しい汚れ
・不注意による壁や床の傷
・水漏れを放置したことによる損傷
・故意に設備を壊した場合
など、借主の故意・過失や通常の使用を超える使い方による損耗・毀損は、借主負担となる可能性があります。
ただし、実際の負担範囲は損傷の状況や契約内容などによって変わります。
「敷金から勝手に引かれるの?」
退去時の費用について、敷金を預けている場合には、契約内容に基づいて原状回復費用などが精算され、敷金から差し引かれることがあります。
そのため、
「敷金を払っている=退去費用が絶対にゼロになる」
というわけではありません。
また、敷金を超える費用が発生する場合には、追加で請求されるケースもあります。
退去前に確認しておきたい5つのポイント
退去するときに「こんなはずじゃなかった……」とならないためにも、契約時から確認しておきましょう。
① 賃貸借契約書を確認する
「原状回復」「退去時費用」「クリーニング費用」などの項目をチェックしましょう。
② クリーニング特約を確認する
「退去時に借主がクリーニング費用を負担する」といった特約がないか確認します。
③ 金額や計算方法を確認する
定額なのか、実費なのかなど、契約書の記載を確認しましょう。
④ 入居時の写真を残しておく
入居前からあった傷や汚れについては、写真を撮っておくと後から確認しやすくなります。
国土交通省も、入居時に物件の状態を確認し、チェックリストや写真などを残しておくことをトラブル防止に有効な方法として案内しています。
⑤ 分からないことは契約前に聞く
「これって退去時に払うんですか?」
という疑問があれば、契約する前に確認しておきましょう。
退去時に高額な請求が来たら?
もし退去後に原状回復費用などの請求があり、
「これは何の費用なんだろう?」
と疑問に思った場合は、まず契約書や請求書の内容を確認しましょう。
国土交通省も、請求額の内訳や算出根拠が分からない場合には、不動産業者や貸主へ確認するよう案内しています。
いきなり「払わない!」と判断するのではなく、
① 契約書を確認
② 特約を確認
③ 請求内容・内訳を確認
④ 不明点を問い合わせる
という順番で確認するとよいでしょう。
ステージアスタッフからのワンポイント
退去時の費用でトラブルにならないためには、
「退去するとき」ではなく「契約するとき」に確認しておく
ことがとても大切です。
特に、
☑ クリーニング費用
☑ エアコンクリーニング費用
☑ 鍵交換費用
☑ 原状回復に関する特約
☑ 敷金の精算方法
などは、契約前に確認しておくと安心です。
分からない言葉があれば、そのままにせず不動産会社へ質問しましょう!
まとめ|「ガイドライン」と「契約内容」の両方を確認しよう!
退去時のクリーニング費用や原状回復費用は、賃貸物件を借りるうえで知っておきたいポイントです。
今回のポイントをまとめると、
✔ 原状回復=入居時の新品状態に戻すことではない
✔ 通常損耗・経年変化は原則として借主負担ではない
✔ 故意・過失などによる損耗は借主負担となる可能性がある
✔ クリーニング特約が設定されている物件もある
✔ ガイドラインだけでなく、実際の契約内容を確認することが重要
ということです。
お部屋探しでは「家賃」や「間取り」だけでなく、入居時・退去時にかかる費用まで確認しておくことが大切です。
さいたま市・大宮駅周辺で賃貸物件をお探しの方は、ステージアへお気軽にご相談ください✨
「この特約ってどういう意味?」
「初期費用以外にかかる費用は?」
など、気になることがあればスタッフにお気軽にお尋ねください!
